【不動産相続手続】

令和 6年(2024年)4月1日からは、 相続で不動産(土地・建物)を受け継いだ方は必ず登記を申請 しなければならなくなりました。 

❶ 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

❷ 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

❸ 上記のいずれについても、正当な理由※なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

※正当な理由とは、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが挙げられます。


○ よくある質問

・ 「古い相続」でも必要?

 令和6年より前に相続が発生している場合は起算点が令和6年4月となりますので、最長3年の猶予があります。しかし、早めの手続きが安心でしょう。


・ 専門家に頼まないとダメ?

 代理申請は司法書士の仕事ですが、ご自身でも申請は可能です。法務局がわかりやすい記入例と書式を公開しています。  


・ まず何をそろえる?

❶ 相続関係を示す戸籍・除籍・改製原戸籍

❷ 不動産の固定資産評価証明書

❸ 遺言書や遺産分割協議書 など

➡︎ これらをそろえて、不動産所在地を管轄する法務局へ申請書を提出します。  


・「相続人申告登記」って?

 とりあえず「自分が相続人です」と届け出る簡易手続(手数料0円) 

基本義務(相続を知った日から3年以内)だけは満たせますが、遺産分割後の登記義務は別途必要になります。

【預貯金口座相続手続】

預貯金口座相続

ご家族が亡くなり、銀行にその旨の連絡をすると、その方(被相続人)の銀行口座は「凍結」され、原則として現金の引き出しができなくなります。

この凍結を解除して預貯金を相続するためには、各銀行の定める手続きと必要書類の提出が必要です。


○ 凍結されるタイミング

銀行が死亡の事実を知った時点で、口座取引が停止されます。

相続人に通知義務はありませんが、新聞の訃報欄や葬儀の告知などで死亡を知った場合も凍結されます。


○ 預金相続の一般的な必要書類 

❶ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式

❷ 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書

❸ 遺産分割協議書(または遺言書)

❹ 被相続人の通帳・キャッシュカード


○ 遺言書がある場合

公正証書遺言の場合、手続きが簡略化される銀行が多く、遺言書と通帳、キャッシュカードのみで可能な場合もあります。


○ 一般的な手続きの流れ

❶ 必要書類の収集

❷ 銀行指定の「相続手続依頼書」の提出

❸ 各銀行の相続センターでの審査

❹ 預金口座の廃止・資金移転


○ 弊所サポート内容

行政書士シカタ事務所では‥

❶ 戸籍謄本など必要書類の収集代行

❷ 相続手続依頼書の記入サポート

❸ 銀行相続センターとの各種やり取り代行を迅速・丁寧に行い、預金口座の廃止・資金移転をスムーズに完了させます。

相続人様のご負担を最小限にし、確実な手続きをお約束します。お気軽にご相談ください。

【相続土地国庫帰属制度】

相続したものの使い道のない農地・宅地を、所定の負担金を一度納めるだけで国に引き取ってもらえる仕組みです。 

固定資産税や維持管理の手間を将来にわたってなくしたい方に、近年利用が広がっています。