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遺言書にはいくつかの方式がございます。
代表的な公正証書遺言と自筆証書遺言、及びこれに関連する契約書等について簡単に説明いたします。
【公正証書遺言】
・公証役場で、公証人が作成してくれる正式な遺言書です。
・弊所でご希望の遺言内容をお聞きして原案を作成し、公証役場にて公証人に清書作成していただきます。
・公証役場の公証人は、裁判官や検察官などの長年の法律実務経験者の中から選ばれ、法務大臣によって任命された実質的な公務員です。
・公証制度は、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
○ 作り方(流れ)
❶ 行政書士が遺言者から内容をお聞きして原案を作成します。
❷ 公証人と打ち合わせの後、公証人が清書作成をして、公正証書として完成させます。
❸ 遺言者と証人2名の立会いのもと、公証役場で遺言書の読み上げと署名・押印を行います。
❹ 遺言者と証人が、遺言書に署名捺印をして公正証書遺言書が完成します。
○ メリット
❶ 実質的な公務員たる公証人が内容を確認するので、書き間違いがなく安心です。
❷ 原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。
❸ 家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに効力が生じるので迅速に相続手続きに移行できます。
○ デメリット(費用・手間)
❶ 公証人手数料と行政書士、証人への報酬がかかります。
❷ 原則として平日の昼間に公証役場へ出向く必要があります。
❸ 病院や自宅での出張作成も可能ですが、割増手数料が必要となります。
○ ポイント
❶「確実に遺言を残したい」「家族に手間をかけたくない」という方に最適です。
❷ 費用と移動の手間がかかりますが、その分、確実性と安全性が高い方法と言えます。
公証役場 遺言書説明ページ
【自筆証書遺言】
• 自分で手書きする遺言書です。
• 費用ゼロ・いつでも作成可能です。
• 手軽ですが、形式ミスがあれば無効になる恐れがあります。
○ メリット
❶ 公証人・証人が不要なので費用がかかりません。
❷ ご自宅でも病室でも書けるので思い立ったときに作成できます。
❸ 財産や相続人が少ない場合はシンプルで最も作成しやすい遺言書形式です。
○ 注意したい3つのルール
❶ すべて自筆(財産目録だけはパソコン可)しなければなりません。
❷ 日付・氏名・押印が必ず必要です。
❸ 加筆訂正のしかたも法律どおりにしなければなりません。
※これを守らないと「せっかく書いたのに無効」になる場合があります。
○ こんなケースは公正証書遺言が安心
❶ 相続人が多い
❷ 相続人以外へ財産を渡したい
❸ 不動産・株式など複数の財産を複数人に分けたい
❹ より確実に遺言書の内容を実現したい
○ 当事務所からのアドバイス
❶ できるだけシンプルな内容にまとめましょう。
❷ 書き終えたら専門家によるチェックをおすすめします。
※ご不明な点はお気軽にご相談ください。遺言書の確認だけでも承ります。
公証役場 遺言書説明ページ
【遺言書保管制度】
○ どんな制度?
・ 法務局が自筆証書遺言を預かってくれる公的サービスです。
・専用のケースに入れて保管するので 紛失・改ざんの心配がほぼありません。
○ ここが安心ポイント
❶ 外形チェックがあります
日付・署名・押印などの形式ミスを職員が確認することによって、必要事項の書き忘れや遺言書の無効化を防止します。
❷ 検認手続きが不要
相続開始後、通常であれば必須な家庭裁判所での相続人による検認手続きを、それ無くしてすぐに遺言を使えます。
各相続人が家庭裁判所に平日の日中にわざわざ出向かなくとも遺言書が有効化されるので、迅速な相続手続きが期待できます。
❸ 通知制度の利用
保管する際に通知人の指定手続きを済ませておけば、遺言者が亡くなった際に法務局で遺言書を保管していることを相続人に通知してくれます。
必要な相続人に、もれなく相続開始を手間なく知らせることができます。
○ 注意したいこと
❶ 遺言の内容そのもの(誰に何をあげるかなど)はチェックされません。したがって、自筆証書遺言作成の際には、専門家に相談することを強くお勧めします。
❷ 財産や相続人が多い場合は、公正証書遺言の方がより確実です。遺言内容が複雑化すると、場合によっては遺言内容の一部が無効となる可能性もあります。
❸ 保管手数料が1通 3,900円かかります。(2026年現在)
○ 当事務所のおすすめ
❶ シンプルな内容の自筆証書遺言+保管制度 ➡︎ 費用を抑えつつ紛失リスクを解消できます。
❷ 複雑な内容や高額資産を含む場合 ➡︎ はじめから公正証書遺言が安心です。
○ 手続きの流れ
❶ 遺言を書く(自筆/財産目録はパソコンで作成可)
❷ 法務局で形式チェック&預け入れ(予約制・身分証必携)
❸ 預かり証を受け取る(大切に保管)
※初回相談料は無料です。「書き方チェックだけ」「公正証書にするか迷っている」など、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
法務省 自筆証書遺言保管制度説明ページ