【財産管理等委任契約書】

元気なうちに ご自身の財産管理や役所・銀行手続きを代理人に任せることを約束する公正証書です。

病気や寝たきりで手続きが難しくなっても、あらかじめ指名した人が代わりに対応できます。


❶ 依頼できる内容

・ 預金の出し入れ・振込

・ 公共料金や家賃の支払い

・ 病院の支払い手続き など

❷ 代理人の選び方

・ 家族・親族など

・ 弁護士・司法書士・行政書士 ほか

・ 複数人を指名し、権限を分けることも可能

❸ 安心の公正証書

・ 公証人が作成 ➡︎ 改ざんリスクを防止できます。

・ 原本を公証役場が保管 ➡︎ 紛失の心配がほぼありません。

❹ 当事務所のおすすめ 

① 遺言書

② 財産管理等委任契約書

③ 任意後見契約書

この3点をセットで公正証書にしておくと‥

・ 生前の財産管理 

・ 判断能力が低下した後の後見

・ 死後の相続手続き

をワンストップ でカバーできます。 

【任意後見契約書】

任意後見

・ 判断能力がしっかりしているうちに将来のサポートをお願いする契約書です。

・ 判断力が弱くなったとき、自分が選んだ人(任意後見人) が財産管理や生活支援を代わりに行えます。


❶ なぜ作るの?

① 任意後見

・ご本人が自分で後見人を指定できます。

・ 子どもや親族を後見人に指定できる可能性が高くなります。

② 法定後見

・ 家庭裁判所が選ぶため、誰がなるか分かりません。

・ 親族が選ばれないケースもあります。


❷ 手続きの流れ

①公証役場で契約(本人・任意後見人が出席)し公正証書作成


②将来、判断力が低下したら家庭裁判所に「任意後見監督人」を付けてもらい後見開始

※当事務所では、公正証書遺言書・財産管理委任契約書とのセット作成も承っております。

【尊厳死宣言書】

尊厳死

❶ 目的

回復の見込みがない終末期に 延命治療(胃ろう・人工呼吸器・心肺蘇生など)を行わず、自然な最期を希望する意思を文書で示すものです。

❷ 作成方法

・ 公正証書 で作成すれば、日付・署名・証人が確実になり、医療従事者や家族に明確な証拠として提示しやすくなります。

・ 作成後は 原本を公証役場が保管します。本人は正本・謄本を受け取り、家族・主治医に写しを渡しておきます。

❸ 効力の範囲

・ 法的拘束力は限定的なものとなります。最終的な医療判断は 医師の裁量と家族の同意に左右されます。

・ したがって、文書だけでなく 事前の話し合いが不可欠なものとなります。

【死後事務委任契約書】

死後事務委任

死後事務委任契約書とは、本人が亡くなった後のさまざまな手続きや事務を、生前にあらかじめ第三者(受任者)に委任するための契約です。

この契約書を公正証書で作成する事により、死亡後に必要となる手続きや作業がスムーズに進むよう手配できます。 

委任する事務の内容は、生前に指定することができます。以下にその主なものを列挙します。


 ❶ 葬儀・埋葬関連 

 • 葬儀やお墓に関する手配 

 • 遺骨の管理や納骨手続き 

 ❷ 行政手続き 

 • 死亡届の提出 

 • 健康保険や年金の停止手続き 

 • 公共料金や携帯電話などの解約、精算手続き 

 ❸ 日常生活関連 

 • 賃貸物件の退去手続き 

 • 家財道具や遺品の整理 


○ 利用するメリット

 • 家族や親族の負担軽減  

遠方に住む親族や高齢の家族に代わりに手続きを行えるため、遺族の負担が軽減されます。  

 • 確実な対応 

事前に契約内容を明確にしておくことで、希望通りの対応をすることができます。

 • 親族がいない場合の安心感 

親族がいない、または関係が疎遠な場合でも、死後の手続きをしっかりと進める事ができます。


○ 契約の締結方法

・ 死後事務委任契約は任意契約なので依頼する事務内容をご自分で決めていただけます。

・ 当事務所では、事務内容をあらかじめ列挙されたものの中から必要なものを選んでいただき、委任させる事ができます。

・ 行政書士事務所等に依頼をする場合、事務手続きの遂行には、その都度料金が発生する事がほとんどなので、あらかじめ前金で精算することが通常多く行われています。

・ 公証役場にて公正証書にすることが推奨されます。


 ※財産管理や相続手続きは死後事務委任契約の対象外です。これらは財産管理等委任契約や遺言書、遺産分割協議書によって対応する必要があります。

 ※死後事務委任契約は、遺言書や他の契約と組み合わせることで、より充実した死後の備えを確実なものとします。